成年後見のご相談

法定後見制度のご相談

どんな状況でも財産を守るために成年後見制度を活用しましょう!成年後見は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。

法定後見制度

すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などがされます。本人の有する判断能力の程度の差により、「成年後見」「保佐」「補助」に区分され、援助者はそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。

代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。ただし、後見制度にはデメリットもありますので、よく検討する必要があります。デメリットを踏まえてご相談に乗らさせていただきます。

任意後見制度のご相談

成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます!将来の不安に備えて…今から財産の法律や契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映する!それが任意後見です。

任意後見制度

任意後見制度とは、ご本人がしっかりされている間に、将来を見据えて予防的に利用する制度のことです。具体的には、ご本人がしっかりされている間に、ご本人と成年後見人候補者が契約(任意後見契約)を結びます。契約内容は、ご本人が認知症などになった場合に後見人に就任することを基本内容とします。さらに、認知症などになるまでの間も、見守り契約、特定の事務の委任、場合によっては財産管理も契約内容とすることが出来ます。ご高齢などで様々な不安をお持ちの方は、心強い擁護者としてご活用をご検討ください。

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見契約をしておけば、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。

成年後見に関するよくある質問

成年後見制度とはどのような制度ですか?
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度を利用しない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。

成年後見に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。
実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

法定後見申立 100,000円~
任意後見契約書作成 100,000円~
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